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インポートとエクスポート水を製品テスト検疫監督するマネジメントの方法

                                                リリース日:2010-03-10

品質監督、検査検疫、"インポートとエクスポート水を製品テスト検疫監督するマネジメントの方法"(一般命令第135号)の一般的な管理

第135号

"インポートとエクスポート水を製品テスト検疫監督するマネジメントの方法、"3月10されている、品質監督の2010一般管理、検査及び金融会議の検疫局は、ここに公布する、2011年6月1日に施行する。

秘書

2011年1月4日

水産物の検査と検疫監督管理慣行をインポートおよびエクスポート

第一章総則

検査を強化し、インポートし、水産物や監督の輸出の検疫は、人間の健康、安全と漁業の生産を保護するために、動物の疾病のまん延の着信国境を防ぐため、インポート水産物の輸出の品質と安全性を確保するために、"インポートと商品検査法をエクスポート"によると順番に上とその施行規則、"フロンティアの健康と検疫法"とその実装の詳細、"食品安全法"及びその施行規則の施行規則、"中国の検疫参入と退出の動物と植物"、"国務院策定、特別規定"及びその他の関係法令の食品や製品安全の監督管理を強化。

これらの措置は、インポートと輸出検査及び水産物や監督の検疫に適用されるものとする。

記事項は、クラゲ、軟体動物、甲殻類、棘皮動物、まずケーブル、魚類、両生類、爬虫類、水生哺乳動物を含む、水産物およびその製品の人間の消費のために魚を指しますであり、材料の繁殖ライブ水生動物や水生植物と動物を含む他の水生動物、藻類や他の海産物と植物製品とその製品、。

国内のインポート及び輸出検査及び水産物及び監督管理の検疫を担当する国家品質監督、検査検疫の第IV管理(以下、AQSIQと呼ぶ)。

出入国検査検疫機関の周り(以下、検査検疫機関と呼ぶ)のAQSIQは、インポートと輸出前検査の管轄と監督のそれぞれの地域の責任と水生管理の検疫です。

品検査と検疫当局は、規制要件と与信管理と分類システムを実装するためにAQSIQの関連規定に従い検査し、水産物のインポートと輸出の検疫、監督と水産物のインポートと輸出のチェック処理企業(以下、製造者と呼ぶ)実施しなければならない。

記事のインポートと水産物の生産企業の輸出は水産物の品質と安全性を確保するため、生産や事業活動、社会的、公共の説明責任の法律、行政法規及び関連規格に従ってください、社会的な監督、そして社会的責任を受け入れる。

品質監督検査検疫検査と記録管理システムを実装するためにスタッフを認証水産物のインポートと輸出を発行する検疫機関の国家管理の7条、職員は、証明書の提出なしで発行してはならない。

 

章のインポート検査と検疫

水産物のインポートは、第VIII中国の法律、行政法規、食品の安全要件に関する国家基準だけでなく、中国を遵守するものとし、輸出国または地域は、関連する契約、プロトコル、覚書、その他の必要な検査や検疫の要件と貿易契約検疫要件を指定して署名した。

水産物のインポート食品安全のための国家基準、荷受人は許可証のファイルが発行する健康の国務院行政部門の検査と検疫当局に提出してはならない。

記事IX AQSIQは中国の法律、行政法規、食品の安全要件に関する国家基準、国内および外国の魚の病気の発生や有害物質、リスク分析によると、中国の水産物の合計輸出額は、国または地域の品質と安全管理する予定状況を評価するシステムの有効性、水産物の中国のインポートは、検査や検疫の要件を開発し、公開する、または、国または地域の協定で水産物の中国の輸出しようとは、検査や検疫、検査、検疫要件を締結し、関連する証明書を決定する。

記事、レコード管理を実装するために輸出業者または代理店への水産物の輸出のための中国のAQSIQ、およびパブリッシングが適格外国メーカーへのアクセスをされており、輸出業者は、エージェントのリストを提出されている。

関連する法規に従い、品質監督管理の国家管理外で登録された水産物の生産企業のインポート。

インポート魚の検査と記録管理の荷受人を実装するために検疫機関の第XI。管理は、水産物のインポート手続きの前に提出された荷受人が実装されています。

水産物の水産物のインポートと販売のインポートの荷受人の第12条の記録保管システムを確立すべきである。レコードは真ではなく、二年未満の保存期間とする。

インポートされた両生類、爬虫類、水生哺乳類や検疫審査と承認システムの実装など、他の水産物の健康と安全のための品質監督より高いリスクの第13条国家管理。これらの製品の荷受人は、動物及び植物検疫許可のエントリを取得するために、検疫審査批准手続き貿易契約の署名の前に処理される必要があります。

AQSIQは、関連する法規に従い、必要な事前の魚のインポートに輸出国または地域に送ることができます。

第14条または水産物のインポート前にインポートさは、荷受人またはその代理人はリスト、請求書やその他の文書を梱包、検査、元のオリジナルの原産地証明書、貿易契約、船荷証券が発行する検疫証明書の輸出国または地域を開催する検査と検疫機関をインポートするためのポート。

インポートされた海産物輸出国または地域は、公式の検査と検疫証明書は、AQSIQの証明書の要件を遵守するものと含まれています。

要件を満たすために、監査に関連する書類を提出する荷受人またはその代理人の記事XV点検及び検疫の権限、物品の通関証明書のエントリが発行した検査、検疫審査批准の数の検証を、受け取る。

第16条、インポート魚の検査検疫機関は、冷蔵倉庫やその他の指定した場所に格納されなければならない。インポートのポートは、コールドストレージに適応するため、インポート水産物の数が必要です。冷蔵コールドストレージは、インポートされた魚の検査と検疫要件に合わせてする必要があります。

水産物、インポート検査と検疫をインポート輸送と輸送コンテナの記事XVIIは、防疫機関の消毒の実施の監督の下でなければならない。検査と検疫機関が輸送インポート水産物及び容器の手段からアンロードすることが許可されない許可。

第18条立入検査の実施の規定やインポート水産物の検疫に基づきインポート検査検疫機関。次のようなオンサイトの検査と検疫、:

(A)物品の書類と検査を確認してください。

(B)、インポート水産物の包装の包装かどうか基本的な要件を確認してください。

(C)植物の害虫や植物検疫、害虫除去、必要なときを実装するために簡単にインポート塩漬けや干し魚の繁殖。

(D)血液、氷、霜が余りにあるかどうか、乾燥したかどうか、、物品の損傷かどうか異物の存在を確認してください。

事前にパッケージ化されたラベルをインポートした中国の水産物の19条では、必須の中国の食品表示の法律、行政法規、規則および国の技術仕様を遵守するものとする。あらかじめパッケージ水産物の検査のラベルの規定に従い、検査検疫機関。

Diershitiao検査検疫機関がインポートさ魚介類のサンプリングの規定に基づき、関連規格によると、モニタリング計画と警告の通知と、次の項目の検査や監視のその他の要件:

(A)病原微生物、重金属、農薬や動物用医薬品の残留物や他の有毒物質。

(B)病、寄生虫。

(C)プロジェクトの他の要件は。

資格の検査と、"エントリの検査の証明と貨物の検疫"を発行するインポート検査と検疫機関がインポートする水産物の検疫記事は、生産、加工、販売と使用を許可。 "入国審査及び物品の検疫の証明は、"水産物、生産バッチ番号、製造業者とマーク上部トレース情報をインポートするコンテナの数を示す必要があります。

検査と水産物のインポートの検疫は、検査と検査と検疫処理の検疫機関の通知が発行した、失敗した。"修飾されていない以外の個人の安全、健康、環境保護のプロジェクトに関連する、技術的な処理、販売または使用前に再検査と検疫検査のため検査検疫機関の監督下におくことができる。

アプリケーションが他の証拠、検査検疫機関は、関連する証明書を発行するという主張に当事者を必要とします。

次の状況の第22条、返却したか、または破棄される。

(A)製品のインポート検疫の必要性、動物および有効なライセンスなしに植物検疫のインポート;

(B)に登録されなかった中国のシーフードの生産者の登録を申請しなければなりません。

(C)公式検査検疫機関せずに輸出国または地域では有効な証明書を発行した。

(D)個人の安全、健康、環境保護のプロジェクトに関連するが失敗しました。

 

章出口の検査と検疫

第23条検査検疫機関からの水産物の輸出は、サンプリング、検査と通関そのリリースを発行する検疫機関を監視する。

第24条水産物の輸出とその包装の検査と検疫に関する次の要件に従って検査検疫機関:

(A)インポート国または地域の検査と検疫要件;

(B)中国政府とインポート国または地域の政府は、検査と検疫プロトコル、プロトコル、覚書、その他の必要な検査や検疫の要件を署名する;

(C)中国の法律、行政法規及び品質監督検査検疫要件の国家管理の規定;

(D)品質、数量、重量、包装及びその他の要件について、インポート国または地域の;

(E)貿易と検疫要件は、契約に規定されている。

水生農場の記録管理を実装するために第25条輸出検査や検疫機関。レコードで使用される原材料の水産品の輸出生産企業は、漁業海域や漁船の漁業管理部門によって承認された農場から来て、検査検疫要件に沿って国または地域を入力する予定である。

第26条輸出水産養殖場の提出は、次の基本的な条件と健康の要件を満たしている必要があります。

(A)文化の許可の漁業管理部門を取得する。

(B)一定規模の農業を持っています:土壌や池の開水面の面積は、池の数を調整するために50エーカー以上、セメントの池の農業の総面積10エーカー以上、フィールドのエリアを養殖さ。

(C)、多量の水は、水質は"水質基準"に準拠している養殖;

(D)の外部環境、良好な内部環境衛生と隔離施設で、非動物農場、病院、化学プラント、ゴミ捨て場や他の汚染源を取り囲む。

(E)のレイアウトは、排水中に交差汚染を避けるために、健康と検疫要件に沿って、合理的である。

データベースへの登録レコードの責任(F)、換気の良い、倉庫クリーンでドライ、別の薬や飼料倉庫を持つ独立した人。

密度と酸素に適した飼育設備と(G)、適切な家畜密度、;

(H)"輸出食品の検査及び動物飼料の検疫、飼料管理の実践"要件に沿って、記録用飼料の加工工場の検査と検疫機関からフィードを供給。

(Ixが)保管し、中国では使用しない、インポート国または地域は、麻薬や他の有毒有害物質の使用を禁止する。薬物の使用は有効成分、投薬記録をマークし、厳密に休薬期間の規定を遵守すべきである。

(X)よく組織の管理機関を持っていると記述された管理システムを(種子収集、飼育、健康と伝染病の予防、薬物使用の飼料等を含む)養殖。

(K)スーパーバイザー、技術者、品質検査員の適切な資格と品質と飼育技術者と別の警官によって栽培さでなければならず、技術者は、監督の質によって処方薬の栽培、麻薬の流通に必要です。技術者を養殖し、品質検査員は、次の条件が必要です。

1。に精通し、関連する検査及び検疫法、行政法規、規則及びその他の規範を遵守するため。

2。に精通し、水生動物の疾病と獣医規制に関する農業行政部門を遵守;

3。インポート国または地域の関連する規制と基準の残基に精通。

4。文化といくつかの農業体験やプロの中等教育を持っている。

(XII)適時疾患報告システムにおける重要かつ重要な問題を確立する。

第27条次の手順に従って、レコードの養殖場の輸出:

(A)ローカル検査検疫機関に水生農場の輸出は、出願、および関連資料を提供する。

(B)のレビューのための養殖場の輸出のための出願をするための方法の基本的な条件と健康の要件第26条の規定に従い、検査検疫機関。直接記録上の証拠によって発行された審査と承認の下で基本的な条件と健康の要件、検査検疫局を満たしています。

(C)発行の日付を証明する記録は、4年間有効です。農場での水産物の輸出は3ヶ月更新申請の期限前に行う必要があります。

(D)そのような法律上の代表者の変更などの水生農場のファイリングアドレス、名前、繁殖のサイズ、所有権、の輸出は、速やかに記録​​のために再適用または変更を処理するために地元の検査検疫機関に報告しなければならない。

第28条には養殖場の輸出は、サプライヤが発行する原料のすべてのバッチの生産のために提出すべきこと水産物の輸出。

第29条養殖の輸出は、インポート国または地域の要件を満たしていない調達や使用を禁止するため、インポート国または地域、または中国の食品安全基準および動物飼料の使用の関連規定、動物用医薬品及びその他の農業インプットの要求事項に従って提出されるべきである、または農業投入材の中国の食品安全基準。

第30条監督と記録する農業経営、組織の監督と検査をし、関連するレコードを作成する魚の検査と検疫機関の輸出。日常的な監督と点検と年次監査と他のフォームを含め監督、。

リスクのある検査検疫機関は、健全な情報セキュリティリスク管理を確立するために輸出水生ファーム水生動物の疾病、農薬や動物用医薬品の残留物、環境汚染、水質の監視やその他の有毒、有害物質、水産品の輸出の実施の記録の分析に基づいている必要がありますシステム。

記録の管理を実装するために水産物の生産企業の輸出に関するレコード製作者のための規制に従って第三十一条輸出食品の検査検疫機関。

中国メーカーへの水産物のインポート国や地域の輸出は、登録要件、AQSIQの関連規定に従い、推奨される外国登録企業の必要性を、持っている。

第32条水産物の生産企業の輸出が確立し、防腐剤、防腐剤、保険代理店、色の保持剤の物質を使用することは違法となるものと完成品に原材料から水産物のその輸出を確保するために品質と安全制御システムのトレーサビリティを向上させる必要があります。

企業を処理する輸出水産物を自己の微生物、農薬や動物用医薬品の残留物、環境汚染物質や他の有毒物質、無セルフテスト機能を備えた原材料および完成品にする必要があります、それは資格のある検査機関の検査を委託し、有効を発行しなければならない検査レポート。

第33条の農場における水産物の水産物の生産と加工の輸出は、ユニットの製造バッチの管理、さまざまな養殖生産と加工のための原料としてではなく、同じ生産バッチとして実装する必要があります。原材料から最終製品への水産物は、バッチ番号の生産と加工が一貫している必要があります。

生産および処理バッチ番号のラベル表示要件が発表されます。

第34条の生産企業が原料を購入する水産物の輸出は、原料の供給は供給されていることを確認するための記録システムを調べるために確立されるべきである。購入検査記録はない二年未満の真の、保存期間でなければなりません。

水産物の製造業者の輸出は水産物の出荷時検査証明書とセキュリティの状況の検査は​​、正確に魚の名前、サイズ、数量、製造年月日、ロット番号、検査及び許可番号、購入を記録し、工場の検査記録のシステムを確立しなければならない。名前と連絡先の詳細、販売やその他のコンテンツの日付。

水産物の出荷時の検査記録がない二年未満の真の、保存期間でなければなりません。

第35条水産物の輸出は、先の国をマークするためにインポート国または地域のパッケージ要件に従うものとするには、輸送包装や地域によって示された。

第36条水生製品の製造業者またはその代理人の輸出は、検査検疫機関の原点に対する貿易契約、メーカーのテストレポート(工場資格証明書)、船舶のリストおよび他の関連文書で、AQSIQの検査の規定に従うものと点検。

水産物の輸出検査、薬物残留物に使用する原材料を提供する必要性、インポート国または地域と国とのラインで重金属、微生物及びその他の有害物質の輸出は、書面による証拠を要求する。

第37条では、検査検疫機関は、サンプルのテストに基づくリスク分析の病原微生物、農薬や動物用医薬品の残留物や環境汚染物質や他の有毒物質の水生製品の輸出、及び水産物の生産と加工のプロセス全体をエクスポートするもの品質と安全制御システムの検証とモニタリング。

第38条では、定期的な監督で、レビューのためにレコードを出荷監視し、包括的な検査を実施するためにサンプリング、水産品の輸出に関する検査報告書のインポート国または地域の要件に応じて、水産物、検査検疫機関の輸出をしなければならないサンプル出荷されていない査定。コンプライアンス要件、検査及び検疫証​​明書発行は、所定の要件、障害の通知の問題を満たしていない。

第39条では、水産品、企業の水産物の輸出の輸出は、良好なシール性能がロードメソッドが効果的に規制に準拠して洗浄と消毒の必要な温度条件を、確実に輸送中の魚の汚染を避けることができる、輸送手段を確認してくださいと記録を行います。

第40条水産物の生産企業の輸出は、商品がカードと一致していることを確認し、出荷の記録を確認する必要があります。ランダムサンプリング検査と検疫機関がしなければならない。検査と輸出水産物の検疫の起源、ポートの検査とポートの検査およびドキュメント内にある検疫機関が一致しない、そして解放してはならない。

第四十一条出口調査と水産物の検疫は有効です。

(A)冷却(新鮮な)魚:七日;

(B)、乾燥、冷凍、冷凍魚:四ヶ月。

(C)他の水生製品:半年。

検査と検疫の期間にわたって水産物の輸出、再検査する必要があります。そうでなければ適用される要件に従って、インポート国または地域で必要。

 

第IV章監督管理

水産物およびテストプロジェクトのインポートとエクスポートの種類の国または地域を決定する第42条検査と重要な計画の策定の実際の状況の検疫リスクの分析と監視に基づく水産物の安全性監視システムのインポートおよびエクスポートの実装、の品質監督の国家管理、主要な監視。

検査と検疫機関は、水産物の安全性リスク管理計画のAQSIQ年次インポートとエクスポートによると、リスク管理の実装の領域内の水産物のインポートと輸出を開発し、実施しなければならない。

第43条国家品質監督検査の管理と検疫機関がリスク管理を実装するために水産物をインポートおよびエクスポートする。関連する法規に従い、具体的な施策、。

第44条水産物のメーカーのインポートとエクスポート、荷受人、荷送人は、合法的生産と管理しなければならない。

インポートと輸出前検査と検疫機関は水生生産者、荷受人、荷送人貧しい記録保持システムは、違法と違法企業のリストに含めることができる行政処分の対象とし、公共持つように確立しなければならない。

第45条では、国家品質監督検査の管理と検疫機関は、水産物の安全性のリスク情報のインポートとエクスポートを知らさタイムリーに関連部門の関連規定に方法、政府機関や企業における食品安全のリスク情報を管理し、関連規則に従って報告しなければならない。

第46条検査検疫機関及び水産物の生産企業の輸出の記録は、地元の検査と検疫機関の連携を強化すべき養殖の輸出。記録ファームの検査検疫機関が定期的に生産企業の輸出水産物製品の現地検査検疫機関に通知したファームの監視を配置するものと、輸出水産物のビジネスの場所の検査と検疫機関は、供給会社、原材料および完成品の品質と安全性の検証の証拠を提出するものこのような地元の検査と検疫機関の農場の記録上で定期的にブリーフィング。

第47条が魚の安全性の問題のインポートが存在する、または人間の健康と生命の安全の損傷に与えることが、荷受人はリコールするためのイニシアチブをとるとすぐに地元の検査検疫機関に報告しなければならない。荷受人がリコールに率先してしない、検査検疫機関は、リコールの関連規定に従いすべき旨を命じなければならない。

セキュリティ上の問題が水産物を輸出、または人間の健康と安全に水産物の生産企業の輸出への損傷によって引き起こされるかもしれないが被害の発生を防止し、軽減する措置​​を取るとすぐに地元の検査検疫機関に報告する必要があります。

検査検疫機関に指定されてそこに銭Erkuanの状況は、速やかにAQSIQに報告しなければならない。

第48条記録の養魚場、次の行為のいずれかを、記録の廃止の輸出:

(A)中国での保管および使用は、休薬期間の指定撤退によると、麻薬や他の有毒有害物質の使用を禁止、薬物の使用が禁止薬物や薬剤の添加剤を含有する活性成分を示すものではない国または地域を入力していきます。

(B)レコード番号の転送を転送したり、偽装、配達の偽の証拠を提供しています。

(C)隠匿し、若しくは主要な養殖魚の病気の検査と検疫機関が適時に報告しないように。

(D)検査と検疫当局の監督と管理を受け入れることを断った。

(E)ファームの名前を記録し、変更後30日以内に法定代理人は、変更を適用していません。

(F)スケールの農業、検査後30日以内に新しい薬や新しいフィード、または品質と安全性システムにおける重要な変更の使用と検疫機関が報告しない。

(G)一年以内に輸出供給;

(H)記録の継続を申請することを怠ったとき。

(IX)の年次検査は失敗しました。

第49条次の行為の水産物の生産企業の輸出、点検及び検疫の権限は、要件を満たすように整流を命ずることができる。

(A)病原性微生物、環境汚染物質、農薬及び動物用医薬品の残留物やその他の安全衛生計画が失敗に起因初めて、インポート国または地域に戻された。

(B)製品の連続的なサンプリング検査のバッチは、次の3つの安全衛生プログラムに障害が発生しています。

(C)原材料のソースは、バッチ管理の混乱は不明である。

(D)と同じで見つかった不適合の日常の監督検査から一年以内に三回会う。

(E)製品のトレーサビリティシステムを確立されていません。

第50条には、関連する法律や行政法規に従った生産企業は、他の違反がある水産物のインポートと輸出は、罰する。

調査の規定に従って第五十一条検査検疫機関や水産物のインポートと輸出の検査では、スタッフ、検疫と監督の仕事、法令との条項の違反、。

第五章附則

第52条にはこれらの措置は、AQSIQによって解釈されるものとする。

第53条これらの措置は2011年6月1日になるものは、施行する。 AQSIQ 11月6日、"出入国検査と水生管理方式の検疫"(AQSIQ令31号)の2002リリースは、同時に廃止する。


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